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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2012.04.20号
小規模多機能-単体サービス利用者約3割
全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会の調査の結果、
小規模多機能型居宅介護(小規模多機能)事業所の利用者の約30%が、1種類のサービスの利用者であることが判明。
1種類のみの利用者の内訳は、
通い 24.5%
泊まり 2.1%
訪問 3.5%
2種類以上を組み合わせている利用者は約70%。
3種類 11.2%
通い・泊まり 34.5%
通い・訪問 23.8%
訪問・泊まり 0.3%
同連絡会の担当者は、「数が多ければいいというものではなく、利用者の状態に合ったサービスが提供されることが必要」としている。
また、「日常生活圏域」の在るべき範囲の質問には、国が地域包括ケアシステムで掲げている「中学校区程度」が51.5%と約半数を占めた。
中学校区より大きい「市町村レベル」が妥当とする意見は35.0%。
(CBニュースより)
老施協-特養内部留保の実態調査へ
全国老人福祉施設協議会(全国老施協)は、特養の内部留保に関する実態調査に乗り出す方針を固めた。
経営指標として参考にできるようにするとともに、「ため込み過ぎ」との内部留保批判への反論材料にする狙い。
今年の秋までに結果を取りまとめる予定。
厚生労働省が昨年12月の社会保障審議会介護給付費分科会に、1施設当たり約3億円の内部留保があるとの調査結果を示している。
(CBニュースより)
将来的には二重構造の青色申告廃止を答申
池田隼啓日本税理士会連合会会長の諮問機関である税制審議会はこのほど、
平成23 年度の諮問事項である「青色申告制度について」の答申をまとめ、提出した。
答申では、「青色申告と白色申告の二重構造は税制のあり方としては適切ではない」とする思い切った結論を述べるとともに、申告方法の一元化が適当であるとしている。
青色申告制度は世界にも例のないもので、適正な所得課税を担保する制度として、申告納税制度の発展に寄与してきた。
所得金額を課税標準とする所得税や法人税の申告にあたっては、いうまでもなく納税者自らが正確に所得金額を算定する必要がある。
また、そのためには、的確な帳簿を作成する必要があることも当然であり、適正な申告と的確な帳簿の作成を機能的に結びつけてきたのが青色申告制度であると考えられている。
しかし、適正な所得申告と的確な帳簿の作成は、青色申告制度の有無にかかわらず、すべての事業者が実行しなければならない。
その意味では、青色申告と白色申告という二重構造は、青色申告制度の果たしてきた役割を考慮しても、税制のあり方としては適切とはいえない。
したがって、事業者が個人であるか法人であるかを問わず、また、事業の規模等にかかわりなく、申告方法を一元化することが適当と答申では述べている。
このような観点から、青色申告制度は廃止すべきといえるが、小規模事業者の記帳の実態や経理体制の現状からみれば、直ちに廃止する状況にはなく、
当分の間は同制度を存置することが適当というのが答申の主旨。
今後、さまざまな施策によってすべての事業者の記帳水準が向上し、申告方法が一元化されるとともに、適正な記帳のもとに、
より多くの事業者にさまざまな税制措置が適用できるようになることを期待したい、と結論付けている。






